災害対策基本法
【読み方:さいがいたいさくきほんほう、分類:防災】
災害対策基本法は、防災の計画・実施の体制に関し、国や地方公共団体の責務を定めた法律をいいます。これは、1959年の伊勢湾台風の大被害を契機にして1961年に制定(1962年に施行)され、その目的は、国土と国民の生命・財産を災害から守ることです。なお、災害とは、暴風や豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象、または大規模な火災、爆発、及びこれらに類する政令で定める原因による被害とされています。
第一章 総則
第二章 防災に関する組織
・第一節 中央防災会議
・第二節 地方防災会議
・第三節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
・第四節 災害時における職員の派遣
第三章 防災計画
第四章 災害予防
第五章 災害応急対策
・第一節 通則
・第二節 警報の伝達等
・第三節 事前措置及び避難
・第四節 応急措置
第六章 災害復旧
第七章 財政金融措置
第八章 災害緊急事態
第九章 雑則
第十章 罰則
附則