災害救助法

【読み方:さいがいきゅうじょほう、分類:防災】

災害救助法は、災害時に被災者保護と社会秩序の保全を目的とした法律をいいます。これは、1947年に制定・施行され、第一章の第一条に「この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする」と記されています。

・第一章 総則
・第二章 救助
・第三章 費用
・第四章 罰則
・附則抄

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