緊急災害対策本部

【読み方:きんきゅうさいがいたいさくほんぶ、分類:防災】

緊急災害対策本部は、災害対策基本法第28条の2により、内閣総理大臣が閣議にかけて、臨時に内閣府に設置する災害対策本部をいいます(本部長:内閣総理大臣、副本部長:国務大臣)。また、災害対策本部とは、大規模な災害時に対策を決定し、指揮をとる本部をいいます。

<災害対策基本法第28条の2(緊急災害対策本部の設置)>

1.著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
2.第24条第2項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
3.第1項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

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