緊急車両/緊急自動車
【読み方:きんきゅうしゃりょう、分類:防災】
緊急車両は、「緊急自動車」とも呼ばれ、消防用自動車、救急用自動車、その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいいます。具体的には、道路交通法により定められた、消防自動車や救急自動車、その他公安委員会の指定する警察用・自衛隊用・検察庁用・刑務所用の自動車などで、緊急用務のために運転中のものを指します。また、その保安基準として、緊急自動車であることを他の交通に示すことができるよう、警光灯やサイレンを備えていなければなりません。
一般に緊急車両は、最高速度の制限、通行順位、通行区分、通行方法に関して特例が与えられ、また有料国道などの無料通行も認められています。なお、広義に緊急車両といった場合、「緊急通行車両」と「緊急輸送車両」の二つを指すことがあり、この場合、両者の違いは以下のとおりです。
●緊急通行車両
道路交通法に規定された緊急走行が許可された車両のこと。その用途により、赤または黄色の警告灯がつく。
●緊急輸送車両
大規模地震対策特別措置法に規定された緊急輸送路の通行が許可された車両のこと。これは、走行前に車両の使用者が公安委員会に対し、許可証票の交付を求めることが必要。