原子力基本法

【読み方:げんしりょくきほんほう、分類:原子力】

原子力基本法は、1955年に制定された、日本の原子力の研究、開発及び利用の促進に関して定めた法律をいいます。これは、原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的としています(第1条)。 また、その基本方針として、原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとしています(第2条)。

・第一章 総則
・第一章の二 原子力規制委員会
・第一章の三 原子力防災会議
・第二章 原子力委員会
・第三章 原子力の開発機関
・第四章 原子力に関する鉱物の開発取得
・第五章 核燃料物質の管理
・第六章 原子炉の管理
・第七章 特許発明等に対する措置
・第八章 放射線による障害の防止
・第九章 補償
・附則

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