罹災証明書

【読み方:りさいしょうめいしょ、分類:防災】

罹災証明書は、火災風水害、地震その他災害によって生じた建物や動産などの「被害の程度」を、市町村が証明するものをいいます。これは、保険金の請求や税の減免、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理など、各種被災者支援措置を受ける際に必要となるものです。

一般に災害によって建物や動産などが破損した場合、国で標準的な調査方法を定めた被害認定調査に従って、研修を受けた調査員(市町村の職員等)が被害状況を調査して「罹災台帳」を作成し、罹災証明書は本台帳に登録した内容を証明するものとなっています。例えば、家屋の地震による破損の場合、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部半壊(半壊に至らない)」の4区分で認定が行われます。

なお、罹災証明書の交付を受けるためには、市町村の担当窓口で申請を行う必要があります。

防災用語集の分類タグ

防災用語集の索引